定款
一般社団法人 日本心身医学会定款
一般社団法人 日本心身医学会定款施行細則
倫理綱領
一般社団法人日本心身医学会倫理綱領
平成12年1月22日制定
平成27年9月27日改訂
一般社団法人日本心身医学会は、心身医学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、心身医学の進歩、普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与する(定款第4条)ことを目的としている。
本学会員は、これらの目的達成のために、以下の倫理綱領に従わなければならない。
- 本学会員は、心身医学の診療(または臨床)、研究、教育・啓発の実践にあたって、社会的責任を自覚し、個人(または対象者)の幸福(または利益)と福祉のために、良心に基づいた行為や活動を行わなければならない。
- 本学会員は、心身医学の実践に際して、個人の人権を尊重し、プライバシーを侵害することがないように、十分に配慮しなければならない。(また、治療上の人間開係を私的な目的のために利用してはならない。)
- 本学会員は、心身医学の実践に際して、自らの知識、能力、治療技術の水準を自覚するとともに、常にこれらの向上に努めなければならない。
- 本学会員は、習得した情報や資料について厳重に管理し、公開・公表する場合は公正を期し、社会的影響についても責任を持つことが求められる。
- 本学会員が上記の倫理綱領に照らして疑義のある場合や、研究や治験において倫理的に検討を要すると思われる場合は、倫理委員会を随時開催する。
附則
この綱領は、平成12年1月22日から発効する。
この綱領は、平成27年9月27日から発効する。